本文へスキップ

行政書士 神谷事務所では東京都、埼玉県、千葉県を中心に、医療法人、建設業を得意として業務を行っています。

TEL. 03-5607-4525

〒133-0044 東京都江戸川区本一色1-33-11-101

建設業SERVICE&PRODUCTS

建設業許可

建設業許可とは建設業法第3条に基づく営業許可のことです。建設業法は、経済において重要な建設事業を適正に実施させるために制定されました。建設業法に基づき、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。(建設業法第3条)

建設業許可は、設ける営業所数・区域によって許可をうける行政庁が異なります。 二つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を要します。一つの都道府県の区域に営業所を設ける場合は、都道府県知事の許可が必要です。

■経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者は、原則として本社(本店)に常駐していなくてはなりません。 よって、他の会社の経営業務の管理責任者や他業法等で専任の必要がある役職に就く ことはできないことに注意しなければなりません。

許可取得後に、経営業務の管理責任者が退社等で不在となった場合、補充することができなければ、許可が取り消されることになってしまいます。 例え、1日でも空白期間ができるとアウトです! よって、日頃から経営業務の管理責任者の次期候補者を考えておく必要があります。

変更届

建設業許可の変更届出書には、毎年提出が必要な決算変更届(事業年度終了届)と変更事項があった場合に提出する変更届があります。決算変更届については決算終了後4か月以内の提出が必要です。また、変更事項があった場合に提出する変更届は、変更事項によって提出期限が変わります。
万が一、変更届の提出を忘れてしまった場合、建設業許可の更新手続きができなくなってしまいますので、ご注意ください。

経営事項審査

国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。このうちの「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。

バナースペース

行政書士 神谷事務所

〒133-0044
東京都江戸川区本一色1-33-11

TEL 03-5607-4525
FAX 03-6427-7885