TEL. 03-5607-4525
〒133-0044 東京都江戸川区本一色1-33-11-101
経営業務の管理責任者は、原則として本社(本店)に常駐していなくてはなりません。 よって、他の会社の経営業務の管理責任者や他業法等で専任の必要がある役職に就く
ことはできないことに注意しなければなりません。
許可取得後に、経営業務の管理責任者が退社等で不在となった場合、補充することができなければ、許可が取り消されることになってしまいます。 例え、1日でも空白期間ができるとアウトです! よって、日頃から経営業務の管理責任者の次期候補者を考えておく必要があります。
建設業許可の変更届出書には、毎年提出が必要な決算変更届(事業年度終了届)と変更事項があった場合に提出する変更届があります。決算変更届については決算終了後4か月以内の提出が必要です。また、変更事項があった場合に提出する変更届は、変更事項によって提出期限が変わります。
万が一、変更届の提出を忘れてしまった場合、建設業許可の更新手続きができなくなってしまいますので、ご注意ください。
国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。このうちの「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。
〒133-0044
東京都江戸川区本一色1-33-11
TEL 03-5607-4525
FAX 03-6427-7885